〒770-0045 徳島県徳島市南庄町4丁目61-11
受付時間
2021年4月から、中小企業においても、同一労働同一賃金の制度が適用されます。
同一労働同一賃金とは、正規労働者と非正規労働者間の不合理な待遇差の解消を目指すものという考え方です。
最高裁判決について
昨年の最高裁判決で、両者の労働条件の相違の合理性が個々の諸手当の性質や支給目的で判断され、また正規・非正規の両者を比較する際は、個々人ではなく当該非正規労働者をグループとして見て、グループ全体の傾向で見て判断すべきとの判決が出されました。
働き方や役割の違いから待遇に違いがある場合、その違いが不合理なものでなければ問題はありませんが、非正規労働者から説明を求められた時には、企業に説明義務が発生しますから抽象的でなく、筋の通った理由がなければ待遇に差をつけることはできません。
各種手当や賞与の支給においても、一定の金額を一律に支給するのでは職能給の性質が失われ相応に雇用の継続性があるとみられ、正規労働者と非正規労働者の違いの説明がつきにくく危険です。
毎年契約を更改する時には、勤務評価をしたうえで考慮していると見えるような人事評価システムを導入してみてはいかがでしょうか?
自社の従業員の方の待遇の状況は把握していますか?
待遇に違いがある場合、理由について説明はできますか?もし、正規労働者と非正規労働者との待遇の差が明らかであり改善する必要がある場合は、この機会にぜひご相談ください。
トラブルを回避する賃金制度の作成をお手伝いいたします!
コロナ対策・助成金・就業規作成・年金相談・給与計算ならお任せください。
明確な料金で、丁寧にヒアリングいたします。
「法律はややこしくて出来れば見たくもない。」
皆様そうだと思います。
しかし、会社を経営していくうえで避けて通れないことも事実。
私共にお任せくだされば、労働社会保険関係諸法令に関するお悩みを、お客様に成り代わり解決に向けてお手伝いをさせていただきます。