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年金の繰り下げ支給

先月より映画「老後の資金がありません!」が上映されています。

老後の資金。本当に他人ごとではありませんよね。ということで今回は「年金の繰り下げ」についてです。

現在60歳~70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢が、令和4年4月1日以降に70歳に達する方から、60歳~75歳に拡大されます。

これにより、繰り下げによる増額率は、1月あたり+0.7%なので、0.7%×12ヶ月×10年で、最大+84%となります。また70歳以降80歳未満の間に請求し、かつ請求時点において、繰り下げ受給を選択しない場合、年金額の算定にあたっては、5年前に繰り下げの申し出があったものとして年金を支給するという改正が予定されています(みなし増額)。なぜ5年前かといいますと、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅するからです。ただし、この(みなし増額)は、受給開始を繰り下げている最中に、ご本人が死亡された場合には、適用されません。もしご本人が75歳で、未請求で亡くなった場合、ご遺族の方は、増額されない年金を5年分受け取ることになります。また、繰り下げ待機中に配偶者が死亡された場合でご本人に遺族年金の受給権が発生した場合も、以降は、繰り下げができなくなります。経済的理由で、繰り下げを選択したくてもできない方もいらっしゃると思いますので、不公平感はありますが、老後の資金を増やすための一つの方法であるかと思います。なお、国民年金に加入されている方で、付加年金を納めている方は、老齢基礎年金とセットで繰り下げになるため、付加年金についても同率で増額されます。

年金制度は、複雑で、わかりにくい制度ですが、せっかく長い期間保険料を納付してきたのですから、少しでもおとくになるよう、よくお考え下さいませ。

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