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受付時間
労働基準法では、法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間以内、休日は原則として毎週少なくとも1回与えること)を遵守しなければなりません。
もし法定労働を超えて時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36協定」(正式には、「時間外労働・休日労働に関する協定」)を使用者と従業員の代表の方が締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
また、36協定で定めることのできる時間外労働は、原則として1か月の時間外労働の上限45時間・年360時間以内となっていますが、臨時的な特別の事情がある場合には「特別条項」を設けてそれを超える時間外労働を行うことが出来ます。
そのためには労使が合意の上、守らなければならない4つのルールがあります。
①時間外労働は年720時間以内
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計について「2~6か月平均」が全て1か月あたり80時間以内
④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
時間外労働や休日労働を行う場合は36協定が必要です。未提出による違反は一般的に、協定の期限が切れた後、 再締結・届け出を怠っていたケースがよくみられるそうです。一度期限を確かめておかれてはいかがでしょうか。
36協定を未提出であったり、期限が切れていたりすると法律違反となります。
労基署も時間外労働については厳しく指導する傾向にあり、また助成金申請の際には(時間外労働が有る場合には)36協定の提出は大前提となります。
また、代表者の選出方法も以前より厳しく問われます。
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「法律はややこしくて出来れば見たくもない。」
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