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テレワークを行う労働者については、事業場における勤務と同様、労働基準法に基づき、使用者が労働災害に対する補償責任を負うことから、労働契約に基づいて、事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となり、労働基準監督署に労災として認定してもらうためには、業務遂行性と業務起因性の2つの基準を満たしている必要があります。
まずテレワークをする場所ですが、労働基準法第15条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項とあるように、使用者は、労働者にテレワークを行わせる場合には、使用者が許可する場所(厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」5⑵就業規則の整備参照)を含め自宅やサテライトオフィスなど、テレワークを行う場所を明示する必要があります。
つぎに、労働者がテレワーク中に負傷した場合、災害発生の状況等を、使用者や医療機関が正確に把握できるよう、できる限り記録しておくことを周知しておくことも必要です。また、どうしても周囲に上司や同僚などがいない環境で働くことになるため、コミュニケーションがとりにくい、労働者の心身の変調にも気づきにくいなど、労働者のメンタルヘルスにも気を配る必要があるかと思います。そして、労働者が長時間労働にならないためにも、使用者は、所定外深夜・休日は、事前に許可を得ない限り、アクセスできないよう設定する事なども有効であると考えられます。
過労死等の労災請求件数は増加傾向にあり、特に精神障害は増加のスピードが早く令和元年までの3年間で見ると、約1.2倍にも増加しています。
長引くコロナ禍の中での新しい生活様式に円滑に対応するため、使用者は労使で協議してテレワークのルールを策定してみてはいかがでしょうか。
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「法律はややこしくて出来れば見たくもない。」
皆様そうだと思います。
しかし、会社を経営していくうえで避けて通れないことも事実。
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