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雇用保険のマルチジョブホルダー制度

令和4年1月1日から、65歳以上の方を対象として、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されます。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、次の3つの要件を満たす場合、労働者であるご本人が、ご自身の住居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を行った日から(ハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡って被保険者となることはできません。郵送で申請した場合は、申請書類一式がハローワークに到達した日が申出日となりますので、簡易書留等の配達記録が残る方法で送付するのがよいと思われます。)特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、      

 1週間の所定労働時間が20時間以上あること。

③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。※なお、雇用保険に加入できるのは、2つの事

  業所までであり、2つの事業所は、異なる事業主であることが必要です。

通常雇用保険の被保険者に関する手続きは、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度では、被保険者となることを希望する労働者ご本人が手続きを行うことになります。(所定労働時間について、1つの事業所ですべてを把握してハローワークに届出をするのは困難なため)。

なお、要件を満たす者から、事業主に対し、マルチ高年齢被保険者となりたい旨の申し出があった場合は、加入が必要となり、マルチ高年齢被保険者として、雇用保険の適用を希望する者に対し、申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更などの、不利益な取扱いを行うことは、法律上禁じられていますので、ご留意下さい。また、本人の申出により、雇用保険が適用されたら、その後の取扱いは、通常の雇用保険の被保険者と同様であり、任意脱退は認められていません。離職の際の雇用保険の資格喪失にかかる手続きも、被保険者ご自身で行う必要があります。

要件を満たせば、離職して失業した場合に高年齢求職者給付金を受け取ることもできます。高年齢求職者給付金は、年金(老齢厚生年金)といっしょに受け取ることができ、高年齢求職者給付金を受け取っても、年金が減らされることはありません。マルチ高年齢被保険者になれば、育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付なども受給対象となりますが、やはり、高年齢求職者給付金を受給できることにメリットを感じるのではないでしょうか。

手続きをご自身でしなければならないこと、保険料の負担があることなど、負担になることもあるかと思いますが、手続きなど、わかりにくければ、役所の方が、丁寧に教えて下さるかと思います。せっかくできた制度ですので、被保険者になれる方は、ご一考されてみてはいかがでしょうか。

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