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フリーランス協会調査によれば、フリーランスのフードデリバリー配達員数は、約15万7千人。関係者調査によれば、そのうちの約70%(約9万人)が、自転車を利用していると推計されるそうです。
令和3年8月31日までは、自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を1人親方として労災保険の特別加入の対象としていましたが、このたび令和3年9月1日より、要件を満たせば、自転車を使用して貨物運送事業を行う者も、特別加入の対象となりました。労災保険に加入すると、
療養補償給付・・・・業務による傷病について病院等で治療する場合、労災病院または労災指定病院等において 必要な治療が無料で受けられます
休業補償給付・・・・業務による傷病の療養の為労働することができない日が4日以上となった場合、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。また休業特別支給金が休業4日目以降、休業1日につき、給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
傷害補償給付・・・・治療後に障害が残った場合の給付
遺族補償給付・・・・業務によりお亡くなりになった場合の遺族への給付
など、万が一の時にさまざまな補償を受けることができますが、保険料は、ご自身が負担することになっています。特別加入する場合、フリーランスの方には、「給料という概念」がないため「給付基礎日額」によって労災保険料が決まります。具体的には、給付基礎日額3500円/日~25000円/日(16段階あります)から選択し、この選択した「給付基礎日額」に365を乗じる事で「保険料算定基礎額」を算出し、これに保険料率(宅配代行業は12/1000)を乗じた額となります。例をあげて計算してみますと、「給付基礎日額」を10000円と設定した場合、10000円×365×12/1000=43800円となります。
※なお、通勤災害については、その住居と就業の場所との間の往復の実態が明確でないこと等からみて労災保険の保護の対象とはしないこととなっていますので、ご注意ください。
労災保険に加入すれば、就業する上で安心につながるかと思われますが、ご自身で保険料を負担しなければならないため利用が広がらないことも考えられますが、これから冬に向かい、日の入りも早くなってきます
配達員の方は、くれぐれも交通事故などにはお気を付け下さいませ。
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「法律はややこしくて出来れば見たくもない。」
皆様そうだと思います。
しかし、会社を経営していくうえで避けて通れないことも事実。
私共にお任せくだされば、労働社会保険関係諸法令に関するお悩みを、お客様に成り代わり解決に向けてお手伝いをさせていただきます。