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従業員が、新型コロナウイルスに感染したり、濃厚接触者になった場合、企業の休業手当の対応について、ケースごとにまとめてみました。
休業手当の支払いが必要となるケース(基本的に平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う義務あり)
・会社が発熱などの症状がある従業員を一律に休ませている場合
「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しますので休業手当の支払いが必要です。
ただし、職務継続が可能な状態なのに会社の判断によって休ませる場合であって、どう見ても体調が悪く職務継続が困難と思われる状態の場合には、会社からの勧告で休業しても、休業手当の支払い対象とはなりません。
・都道府県知事が、感染した従業員に、「就業制限」「入院勧告・措置」を行った場合
新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」ですので、都道府県知事が政令により「就業制限」「入院の勧告・措置」「外出自粛等の要請」等を行うことができます。
この場合は「使用者の責めに帰すべき事由」には該当しないと考えられるため、休業手当の支払いは必要ありません。
・従業員が濃厚接触者となった時や、同居の家族が感染したり濃厚接触者となった場合
在宅勤務が不可能な職種であり、自宅待機により就業できないときなどは休業手当の支払は必要ありません。
・従業員の自己判断で休む場合
自己都合による労務提供不能となりますので休業手当の支払い義務はありません。
実務ではさまざまなケースがあるかと思いますが、使用者には、労働契約法第5条により、労働者の安全への配慮義務が課されています。従業員を新型コロナウイルスの感染の危険にさらすようでは義務が果たされたとは言えません。従業員が安心して働ける職場環境の整備を心がけましょう。
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皆様そうだと思います。
しかし、会社を経営していくうえで避けて通れないことも事実。
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