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勤務時間中のコロナワクチン接種

ワクチン接種を希望する従業員が勤務時間中に接種を受ける場合、勤務時間に含めなくてもいいのでしょうか?

法律の面からみると、その時間については賃金の支払いは不要です。

「ノーワークノーペイの原則」から、従業員から労務の提供が行われていない時間については賃金の支払い義務は生じないとされているためです。

一方で企業の姿勢として見た場合、法律を上回る制度としてワクチン接種にかかる時間も勤務時間とみなして賃金を支払ったり、あるいは特別の休暇制度を設けて有給扱いとするなどの対応を取る企業も多く存在します。

「日本生命」では、その時間を「欠勤扱いとしない」としています。

海外でも、現在必要とされている2回の接種を想定してワクチン接種の順番が回ってきた従業員に対し、バンク・オブ・アメリカでは有給の半日休暇を2回それぞれ最高4時間、JPモルガン・チェースでは、8時間の「有給休暇」を付与するとの方針が明らかにされました。

新型コロナウイルス感染症の「指定感染症」としての扱いも当初2021年1月末日まででしたが、1年間延長されたことなどを考えてみれば、日本では現在のワクチンの供給状態からもまだまだコロナウイルスの終息までには時間がかかりそうです。

一般人の接種が始まる前に、御社でも有給付与について考えてみられてはいかがでしょうか。

その際の就業規則改定、法的な解釈など当事務所がお手伝いさせていただきます!

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「法律はややこしくて出来れば見たくもない。」

皆様そうだと思います。

しかし、会社を経営していくうえで避けて通れないことも事実。

私共にお任せくだされば、労働社会保険関係諸法令に関するお悩みを、お客様に成り代わり解決に向けてお手伝いをさせていただきます。

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