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公民権行使にかかる時間

10月31日は、衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査の日です。労働基準法7条には、「労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない」とあり、選挙権は、もちろん公民としての権利に当たります。また、使用者は、労働基準法第7条に「権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り請求された時刻を変更することができる」とあり、従業員から勤務時間中に、投票のための時間を請求されたとしても、業務の都合により時刻を変更することができます。また、公民権行使にかかる時間は、雇用形態を問わず、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者など、全労働者が請求することができますが、当該公民権行使にかかる時間を有給にするか無給にするかは、事業主の自由となっています。御社の就業規則には明記されていますか?

就業規則は、会社のルールです。適宜見直してみてはいかがでしょうか

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